下田学区まちづくり協議会の会則

下田学区まちづくり協議会会則

第1章  総 則

(目的)

  • 本会は、下田学区住民の参加と総意、責任により誰もが愛着と誇りをもって、生きいきと安心して暮らせる地域をつくることを目的とする。

      (事業)

第2条  本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

  • 互いに支え合う地域福祉の実現に関すること。
  • 子どもの健全育成に関すること。
  • 自主防犯および自主防災に関すること。
  • 基本的人権の尊重に関すること。
  • 健康づくりに関すること。
  • 環境および景観の保全に関すること。
  • 地域文化の継承および創出に関すること。
  • 地域の資源を活用し、地域の活性化促進に関すること。
  • 地域課題の解決、地域振興および市民交流に関すること。

  (10) 下田まちづくりセンターの管理、運営に関すること。

(11)前各号に掲げるもののほか、地域のまちづくりに関し、特に必要があると本会が

認める事業。

(12)事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 (名称)

第3条  本会は、下田学区まちづくり協議会と称する。

      (区域)

第4条  この会の区域は、下田小学校区に属する下田東区、下田西区、下田南区、下田北区、

     中山区、緑ヶ丘区、大谷区、桐松区、堂の城区の行政区とする。

      (事務所)

第5条  本会の事務所は、滋賀県湖南市下田1515番地下田まちづくりセンターに置く。

 

        第2章  会 員

      (会員の資格)

第6条  本会の会員は、第4条に定める区域に在住、在勤、在学および活動するすべてのものが

加入資格を有する。

 

        第3章  役 員

      (役員の種別)

第7条  本会に、次の役員を置く。

               (1)会長        1名

(2)副会長       数名 及び下田学区区長会代表者

            (3)会計        1名

(4)事務局       2名

(5)センター長     1名

(6)評議員        9名

(7)企画委員      9名

(8)評議員は、区長9名、会長、副会長数名、会計、事務局

センター長と、および会長が推薦する者とする。

      (役員の選任)

第8条  役員の選任は、次のとおりとする。

  • 会長、副会長、会計および監事は、評議員および運営委員の中から選任する。
  • 事務局は、会長が委嘱することができる。

(3)監事と会長、副会長、会計、事務局およびその他の役員は、相互に兼ねること

はできない。

 (役員の職務)

第9条  役員の職務は、次のとおりとする。

  • 会長は、総会および運営委員会を招集し会務を統括する。
  • 副会長は、①財務②事業計画・プロジェクト③事業運営のそれぞれを担当する。

会長に事故があるときは、その職務を代行する。

  • 会計は、本会の出納事務を処理し、必要書類を管理する。
  • 事務局は、本会の事務を統括する。
  • センター長は、センターの運営、管理をする。
  • 評議員は、本会の円滑な運営のために、必要に応じて審議し議決する。
  • 企画委員は、本会の事業運営の方針、活動について、地域の代表として活動

状況、課題を把握し、事務局、評議委員会に意見を具申する

  • 監事は、本会の会計及び資産の状況を監査する。

 (役員の任期)

第10条  役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

     2.補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

     3.役員は、任期満了後の後においても、後任者が就任するまではその職務を行う。

 

        第4章  総 会

      (総会の種類)

第11条  本会の総会は、通常総会および会長が必要と認めた臨時総会とする。

      (総会の構成)

第12条  総会は、評議員および運営委員をもって構成する。

      (総会の機能)

第13条  総会は、本会の最高議決機関であって、この会則に定めるもののほか、運営に

関する重要な事項を議決する。

  • 事業計画および予算に関すること。
  • 事業報告および決算に関すること。
  • 役員の承認に関すること。
  • 規約の改廃に関すること。
  • その総会が必要と認めたこと。

 (総会の開催)

第14条  通常総会は、年1回開催する。

2.通常総会がやむを得ない事情で開催できない場合は、総会に代わって書面による

方式を採用することができる。

      (総会の招集)

第15条  総会は、会長が招集する。

      (総会の議長)

第16条  総会の議長は、会長がこれにあたる。

      (総会の定足数)

第17条  総会は、評議員および運営委員の2分の1以上の出席がなければ開会することができな      い。

      (総会の議決)

第18条  総会の議事は、この会則に定めるもののほか、総会に出席した者の過半数で決し、過半数同数の場合は、議長がこれを決する。

 

        第5章   評議員会

      (評議員会の構成)

第19条  評議員会は、第7条で定める評議員をもって構成する。

     (1)評議員会の委員長は、会長があたる。

      (評議員会の機能)

第20条  評議員会は、総会に次ぐ決議機関であって、総会から総会までの間における本会の議決機関としての任務を果たすものとする。

  • 会則の制定ならびに改正に関し総会に提案すること。
  • 事業報告と決算報告および事業計画と事業予算の承認をすること。
  • 運営委員を総会に推薦すること。
  • 会長、副会長、会計および監事を総会に推薦すること。
  • センター長及び事務職員の選任に関すること。
  • 総会が止むを得ない事情で開催できない場合は、総会の代替機能を有すること。

  (評議員会の招集)

第21条  評議員会は、会長が必要と認めるとき招集する。

      (評議員会の議長)

第22条  評議員会の議長は、会長がこれにあたる。

      (評議員会の定足数等)

第23条  評議員会には、第18条、第19条の会則を準用する。この場合において、これらの会則

      中「総 会」とあるのは「評議員会」と読み替えるものとする。

 

         第6章  企画委員会

 

  (企画委員会の機能)

第24条  企画委員会は、各行政区の副区長クラスの委員で構成し、地域の代表として活動

      状況、課題を把握し、情報の共有と事業企画の提案等を検討し、事務局、評議員

      会に意見を具申する。

   (企画委員の選任)

第25条  企画委員は地域の代表として、各行政区から1名を区長の推薦とする。

   (企画委員の任期)

第26条  企画委員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

      (企画委員会の招集)

第27条  企画委員会は、会長が必要と認めるときに招集する。

      (議長)

第28条  企画委員会の議長は、会長がこれにあたる。

 

 

        第7章   運営委員会

      (運営委員の選任)

第29条  運営委員は、地域の代表として各行政区から若干名を区長が推薦する。但し、会長が認めた場合はこの限りでない。

      (運営委員の任期)

第30条  運営委員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

     (1)補欠により選任された運営委員の任期は、前任者の残任期間とする。

     (2)運営委員は、任期満了後の後においても、後任者が就任するまではその職務を

行う。

      (運営委員会の構成)

第31条  運営委員会は、運営委員をもって構成する。

      (運営委員会の機能)

運営委員会は、本会の執行機関であって、次の事項を提案し議決された事項を執行する。

  • 事業報告と決算報告および事業計画と事業予算を評議員会に提案し議決された事項の執行に関する事項。
  • その他総会および評議員会の議決を要しない会務の執行に関する事項。

  (運営委員会の招集)

第32条  運営委員会は会長が必要と認めるとき招集する。

      (議長)

第33条  運営委員会の議長は、会長がこれにあたる。

      (運営委員の部会)

第34条  運営委員会に次の部会を置く。

  • 総務部会
    • 広報活動を行う。
    • 他の部に属しない事項を行う。
  • 地域福祉・生涯学習部会
    • 高齢者福祉等の活動等行う。
    • 子供の健全育成活動等を行う。
  • 文化部会
    • 文化・芸術・芸能活動等を行う。
    • 講演会・研修会等の啓発活動等を行う。
  • 体育部会
    • スポーツ活動等を行う。
    • 健康推進活動等を行う。
  • 地域防災・環境部会
    • 地域防犯・防災・交通安全活動等を行う。
    • 地域清掃、環境整備活動等を行う。

(6)地域支え合い推進会議

  • 新たに企画された事業の推進、活動を行う。
  • 部会は部長が必要と認めるとき招集し、議長にあたる。
  • それぞれ部会に若干名の副部長を置き、部の会計および活動の推進をはかり、

部長を補佐する。会計は半期ごと部長に報告すること。

 

    第8章   会 計

      (事業計画および予算)

第35条  本会の事業計画および予算は、運営委員会が提案し評議委員会の議決を経て定めなければならない。

    (1)前項の規定にかかわらず、予算が評議員会において議決されていない場合には、会長は、評議員会において予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。

       (事業報告および決算)

第36条  本会の事業報告および決算は、会長が事業報告および収支決算書を作成し、監事の監査を、受け年1回総会の承認を受けなければならない。

       (経費)

第37条  本会の運営に関する経費は、市交付金、各区負担金、その他収入をもって充てる。

       (会計年度)

第38条  本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

       (報酬等)

第39条  本会は、役員等の活動に対する対価として報酬等を支給することができる。

       (その他)

第40条  この会則で定めるもののほか、本会の運営に関する必要な事項は評議委員会に諮り

別に定める。

 

 

 

附則

      1.この会則は、平成21年4月1日から施行する。

      2.この会則は、平成22年4月1日から施行する。

      3.この会則は、平成27年4月1日から施行する。

      4.この会則は、平成28年4月1日から施行する。

  5.この会則は、平成29年4月1日から施行する。

 6.この会則は、平成31年4月1日から施行する。

      7.この会則は、令和2年4月1日から施行する。

       改定条文  14条2項を追加する。

       新型コロナウイルス感染症発生拡大予防の為に、総会に代わる方式を追加した為。

  8.この会則は、令和4年承認決議後から施行する。

   第6章企画委員会を新設しました。

 

 

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